著作権法の非親告罪化

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/060531keikaku.pdf

官僚の文章をどう読み解くかという問題が各所で議論されているが,「海賊版の販売行為“など”」として著作権法違反行為全般を非親告罪化する方向に進んでいることは間違いない。今後の具体的な法改正作業において,海賊版や模倣版の定義や非親告罪化する違反行為の範囲とその定義について,ユーザー側からの主張がどこまで取り上げられるかが問題となる。

映画の盗撮による海賊版を例としてとりあげておいて,同人誌までが取り締まり対象とならないように主張しなきゃならないのだが,著作権法の本来の目的を達成するためのバランス(権利者への権利付与と権利者の権利制限)の設計を意識して改正してもらいたいものである。